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「満期を過ぎた郵便貯金を放っておくとおろせなくなる」 新聞広告で注意呼びかけ 「知らなかった」と反響

ねとらぼ
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  • とある税理士法人 しがない中間管理職 公認会計士 / 税理士

    消滅の根拠は、旧郵便貯金法29条とのことです。
    http://www.soumu.go.jp/yusei/yuucyo_kenri.html

    銀行預金の休眠口座は銀行側が時効を援用しない限り消滅しませんが、この29条は単に期間が過ぎたら債権が消滅するとなっているので、問答無用ですね。
    むしろ、この法律通りに消滅させない方が問題になります。


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