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TBSが英国の「モノ言う株主」に突きつけられた、痛すぎる提案

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  • ジェイ・キャピタル・パートナーズ株式会社 Founder and CEO

    TBSにとっては以前からの課題ですが、
    そろそろ解決しなければなりません。

    TBSは自社の予想PERは25倍で、東京エレクトロンは12倍です。1600億円の資金をリターンの期待値が自社の事業の半分の銘柄に投資している理由を、どう合理的に説明するのか。

    引用
    「個別の政策保有株式について、保有目的が適切か、保有に伴う便益やリスクが資本コストに見合っているか等を具体的に精査し、保有の適否を検証するとともに、そうした検証の内容について開示すべきである」


  • CPA(Japan), CPA(State of Washington) 課長補佐

    モノを言うのは会社法が保護した株主の利益であり、そもそもモノ言う株主なんていうネーミング自体が問題。
    本記事を読んだ限りにおいて、TBSの説明は株主に分配しないことの合理性を税金っていう経済的な観点から説明しただけで、この株式をどう事業投資に使って価値を上げていくのかっていう説明がなされていないので全く不十分です。
    ガバナンス報告書の持ち合い株の項目の記載内容が楽しみです。


  • M&Aイノベーション・コンサルティング代表 博士(法学)

    多くの人が好むアメリカの会社法の、一般的な規律では、株主は会社経営の細部に立ち入らず、そのような権限はない。

    資本コストを上回ることが投資判断の決め手とは思わない。質的評価を無視しても算術的評価で機械的に投資判断をすることを推奨するのか?

    フィギュアスケートでは、技術点に加え出来映え点があるように、質の評価のない無機質な評価は誤りだ。一方で、伝統や絆を評価しながら、企業経営では真逆になるのはどうしてか?「人に優しいM&A」を志す者としては、ガバナンス・コードは堕落でしかない。

    なぜここまで、株主が会社経営に立ち入ることを認めてしまったのだろう。

    株主・債権者は、会社経営に立ち入るなら、その責任を負うべきだ。有限責任の「安全地帯」から攻撃するのは衡平とはいえない。

    ファンドはいずれ持分を売却するのだから、自ずから限界がある。

    まず固めるべきは会社法・金商法であり、ガバナンス・コードでむやみに具体的な規律を宣言すると、会社法が瓦解する。

    「法の支配」ではなく、より高度な技である「慣習の支配」は、イギリスやアメリカのように、厳格な一般的規律が形成され維持されている場合にだけ有効だ。残念ながら、日本にはそれを許す社会的規律の成熟がまだない。

    投資ファンドや機関投資家の暴走を許すことになる。


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