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ひょっこりはんによる当サイト楽曲への著作権侵害について

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  • とある税理士法人 しがない中間管理職 公認会計士 / 税理士

    今どき、コンプライアンスに反する行為をしたら、テレビで取り上げられなくても、ネットで炎上するから、かなりリスキーに見受けられますね。
    片方の言い分だけでは判断つきにくいですが、説明責任は果たさないといけないですね。


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    青山学院大学 地球社会共生学部 学部長 教授 / 音楽家

    芸能をリードする大企業がパワーだけで著作権をごまかせると思ったのであれば、悲しい話です。たとえメジャーでなくとも、全ての著作権は正当に守られなければなりません。きちんとした説明が必要だと思います。


  • 小山内行政書士事務所 代表

    当該芸人が吉本興業の社員でない限り、所属タレントが個人事業者として勝手にやったことになります(少なくともそう主張できます)。

    よって、おそらく、吉本興業自体が著作権(今回の場合は著作者人格権も)を侵害したことにはならない、という理屈が成り立ちます。


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