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アマゾン「協力金」要請は独禁法の優越的地位の濫用にあたるか

ダイヤモンド・オンライン
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  • 名古屋商科大学ビジネススクール、大学院大学 至善館 教授(Professor)

    アマゾン「協力金」問題の法的解説があった。

    https://digital.asahi.com/articles/ASL3H324SL3HUTIL003.html
    のような新聞記事ではわからないことが少しわかった。


  • 大学非常勤講師、銀行系シンクタンク エコノミスト

    アメリカ企業だけをターゲットにして独禁法を不当に運用していると文句をいわれないか心配。日本の流通業で不適切な慣行が根絶していればいいが、下手すると日米摩擦の材料になりそう。


  • 日立ハイテクノロジーズ 知財部

    メーカー側が奴隷契約を最初から自認した、と認定されてしまうとアマゾン側の有責にはならないような気がするが、アマゾンと供給契約を結ぶ際に行った交渉の議事録は残って無いだろうか。交渉過程でメーカー側に当初は奴隷契約を呑む気は無かったことが立証できれば(更には脅迫的な発言とかが残っていれば)、優越的地位の濫用という申立は通りやすくなると思うのだが。


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