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新生銀、160億円納税の可能性 国税局と法人税で見解の相違

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    東洋大学 教授

    この記事や会社のリリースでは何が争点なのかさっぱり分かりませんね。
    あくまで個人的類推なのでご参考までに。

    ①新生は、2008年にGEからレイクを買収する際に、将来の過払い負担について実質的に青天井の補償の約束を取り付けた。
    ②その後2014年にGEとの協議の結果、手切れ金のような形で将来の過払い負担を打ち止めとするために1750億円を一括で受け取り、これを引当金として計上した。
    ③この取引に関する税務上の論点は、1750億円の課税所得への影響の判断か。

    2013年度決算を確認したところ、会計処理的には損益計算書は通さずに受け取ったキャッシュを直に引当金計上しているため、課税所得の計算外の取引として認識されている可能性が高いと思われます。
    ただ、1750億円を贈与などの所得として認識されたとすれば160億円の納付では少額過ぎるため、将来的な過払い負担に関わる実質的負担額の合理的見積もりに関する査定の相違かと類推します。


  • 藤原淳税理士事務所 税理士・行政書士

    モノにもよりますが、明確すぎる税法を作ると要件の回避が簡単になってしまいます。金額が大きくても見解の相違はありえます。


  • エンジニア


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