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弁護士会にそんな権限があるの?!

とそっちの方に驚いた世間知らず者は私です。

何しろ医師会にそんな権限ないものですから(笑)

というわけで、下記記事にて勉強してみました。

https://newspicks.com/news/2187161/

(以下抜粋)

懲戒制度がなぜ重要なのかという点は「弁護士自治」と深くかかわっています。たとえば他の士業である司法書士の監督官庁は法務省、行政書士は総務省、公認会計士は金融庁、税理士は国税庁……と弁護士を除くほとんどすべての士業は何らかの形で省庁の監督を受けています。

しかしながら、時に国家権力と対峙する弁護士については独立が守られ、監督官庁はなく、弁護士会自身が弁護士を処分しています。これは過去、治安維持法に反対した弁護士が資格を剥奪されたような歴史に基づくものであり、懲戒処分制度は弁護士自治において中核になる制度の1つなのです。

(抜粋ここまで)

同じ資格業として本日の100へぇでした。

勿論、品行方正なる審査審議が行われているのでしょうが、なんというか「嫌われたら村八分」の精神もどこかに宿っている感も完全には否めません。

まぁ、それは監督官庁があっても同じことなのかもしれませんが…。
以前から問題視されていたのに、止めなかったのでしょうか?

だとしたら、相変わらず「大甘」の処分。
7回も8回も懲戒処分を受けている弁護士もいるのです…(汗)
【社会】ブラックマヨネーズがCMやってたけど、実はブラックだったということなのか…。景品表示法違反ということなのかな?

http://toyokeizai.net/articles/-/167663?display=b

追記:
田添忠彦さんが新宿法律事務所も同列に語っておられるけど、過払金CMのもう一つの雄は「司法書士法人新宿事務所」であって、「弁護士法人新宿法律事務所」とは無関係じゃないかな?この手の事実誤認は名誉毀損にもなりかねないから気をつけた方がよいと思うなぁ。
Furuyamaさんが貼ってくださってる東洋経済のリンク記事に、景品表示法違反について詳しい。下記はWikipediaだが、拠点数が82個もあるのか…
http://bit.ly/2yF1Dgm
常時着手金を全額返還するキャンペーンを行っていたにもかかわらず、1カ月間の期間限定と宣伝したことについては消費者庁より措置命令が、同業者のうち東京弁護士会からは「懲戒審査相当」との議決も出ておりました。
https://newspicks.com/news/2162417
業務停止は単に「業務をしてはいけない」というものではなくて、依頼者との契約を解除、辞任して事件から離れなければなりません。顧問契約もいったん解除となります。
特に債務整理では弁護士が受任して盾になっていたからこそ債権者から督促を受けなくなるわけで、辞任となれば依頼者は再び債権者からの督促に晒されることになりかねません。
この問題は以前から指摘されていたかと思いますし、依頼者の事を思えば指摘された時点で(そもそも指摘される前に)是正すべきでした。
事務所ごと二ヶ月の業務停止はかなり重い処分です。所属している多くの弁護士はどうするのでしょう。

なお、弁護士法人の社員(出資者)は、株式会社などと違って無限責任です。債務超過などになれば、出資者の弁護士が責任を引き受けます。
最近もブラックマヨネーズを起用したCMが頻繁に流れています。状況がよくわかりませんが、おそらく過払金請求に関することだと思います。続報、詳細を待ちたい。
弁護士ドットコムよると、元代表の石丸幸人弁護士も業務停止3ヶ月の処分。東京弁護士会は、臨時電話相談窓口を設け、依頼者からの相談に応じるとのことです。
https://www.bengo4.com/internet/n_6788/
あの規模で2ヶ月って結構死刑宣告な気がします…。