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【SPEEDA総研】フェア・ディスクロージャー・ルールがもたらすものとは

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  • ユーザベース INITIAL シニアアナリスト

    今回は金商法改正のポイントなるFDルールについて概観しました。
    情報開示を含むガバナンスに対するルールや原則が打ち出されており、上場企業はコストに感じる部分もあると思います。
    しかし、情報開示の利点の1つとして、公表資料作成と外部からの建設的な意見による自己認識の強化があげられます。
    ただ、投資家もその企業を知ろうという双方向のコミュニケーションが前提であると感じます。

    前職の法人RMに従事していた際、融資稟議に必要な表面的な数値ばかりに注力していると、当然ですが企業から信頼を得られませんでした。
    店舗や現場、工場などへ赴き、自分なりの仮説や疑問を経営陣に投げかけ、たくさん勉強させてもらいました。考え続ける中で、その企業の姿が見えてきた気がします。

    本レポートをきっかけに、上場企業の情報開示の在り方や自社の価値、今後の金融業界に対する議論活性化に繋がれば幸いです。

    【8/7一部修正】
    ご指摘いただき、FDルール背景におきまして、重要情報の記載を法人関係情報へ変更しております。
    ご指摘ありがとうございました。


  • ユーザベース SPEEDAアナリスト

    記事にあるように、インサイダー情報による取引は規制されていた。しかし、情報伝達したときに企業側の開示義務は整備されていなかった。それを整備したもの。
    幾つか関連するポイントについてコメント。

    a) 重要事実と重要情報
    「重要事実」はインサイダー規制で定義されている(①が東証の一覧表)。ただ、「軽微基準」として規制免除される部分がある。
    一方でFDルールの対象となる「重要情報」はそれに限定されていない。なので、軽微基準該当であっても開示義務があるという理解。ちなみにインサイダー規制で一番難しいのはバスケット条項。
    http://bit.ly/2vydLgL
    http://www.yuhikaku.co.jp/static_files/13693_1.pdf

    b) モザイク情報
    全部の未公開情報がインサイダー規制やFDルールに該当するわけではない。
    アナリストや投資家の一番の仕事は「モザイク情報」と呼ばれるもの。公開情報や未公開だが重要事実ではない情報=単独で投資判断に著しい影響を及ぼす情報ではないものを集めて分析し、確からしい仮説を考える。
    例えば、ある国の自動車規制が変わるという事実がある。ある会社の商品が対応できる可能性があるとする(技術の細かい話は開示されていないこともある)。ほかの会社の類似技術もあるかもしれない。それらの話を聞いて、どの技術の優位性が高そうかと考えて、投資判断をすることなどが具体例。
    ただ、取材でこの技術で大口受注決定の事実を聞くと(ようは具体的な業績インパクトが確度をもって判断できる状態)、FD規制に該当する可能性があり、それで取引をすればインサイダー取引に該当する可能性がある。一方で「研究開発が完了し、色々な会社に営業活動をしていますよ」という話は、企業なら営業活動をするのは当たり前だし、確度もこの情報だけで類推できるとは思えない。

    c) MiFID IIの影響
    記事にあるように取引と調査、それぞれに払う費用を分けるように求められる。執行は同じものの取引で明確に比較しやすいが、リサーチは明確にしにくい。その基準となる価格について、証券会社各社や運用会社がまさに駆け引き中。下記のBlackRockなどは一つの事例。
    https://newspicks.com/news/2376999?ref=user_100438


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    株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド 東G(4436) 副社長 COO

    日本証券業界の個人投資家応援評議会メンバー証券会社で、上場企業による情報開示に関する個人投資家へのアンケート結果を公表しております。http://kabu.com/company/pressrelease/info/2017/0714_001.html
    〜こちらは情報開示タイミングにフォーカス当てたものですが、ネット/対面差異無く一定のルールが必要と考えてる事が案外と多い事も解りました。

    個人投資家はじめ投資家サイドでも声を挙げて行く事が大事だと思います。


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