植物工場は? 農地規制見直し、農業の定義問う
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現在の農地制度の問題点について非常によくわかる記事です。
税理士としての視点から見ると、一番の問題点は、農地法だけではなく、生産緑地法であったり、相続税法であったり、農地に絡んだ色々な制度が「農地」を守るためのものであって「農業」を守るためのものではないことではないでしょうか。
例えば相続税法では、農地の相続税の納税猶予制度という破格の特例制度があるのですが、この特例、農地性を維持していれば(耕作できる状態を保っていれば)適用可能で、作物を市場に出荷しなくとも、自家消費分の作物を育てるだけでも適用可能です、ですから作物を植えるだけで、収穫せずに潰してしまう、という光景も少なからず見受けられます、そこには「農業」の視点はありません。
私はこの「農業」をなおざりにした制度は、結果的に「農地」を失う結果になるのではないかと考えております。
なぜなら、上述したような形で納税猶予制度を適用した家は、短期的には「農地」を遺せるかもしれませんが、ただ畑を耕すことに次の世代は魅力を感じるでしょうか?そのような親の世代をみて、農地を継承したいと思う後継者は皆無かと思いますから、そのような後継者は「農地」を遺すという選択肢はとらないと考えます。
それならば、もっと「農業」を守るために「農地」を守りたいだけの人には厳しく
「農業」を真剣にやる後継者や新規就農者、企業には手厚くする制度作りに転換すべきです。
先日、納税猶予制度適用農地についても賃借可能なように、自民党の小委員会で検討に入ったとの報道がありましたが、相続税法の改正だけでなく、これを機に農地法の規制も改正し、もっと熱意ある農業者に農地が行き渡るような改正をして欲しいと思います。