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郊外に増えていくアパート。(写真はイメージ)

 2017年3月10日、京都府の亀岡市長の自宅が長年にわたって都市計画法に違反していることがわかり、市長が陳謝する事態が起きました。市長の自宅は、京都府亀岡市の田園地帯にあります。ガーデニングを趣味としていた市長は、この場所が気に入り、今から約20年前に知り合いの農家から土地と建物を購入したといいます。しかしこの土地は、自然環境を守るために開発が制限される「市街化調整区域」と呼ばれる場所でした。

「市街化調整区域」とは何なのか?

 日本における街づくりは都市計画法によって規定されており、適用する区域は「都市計画区域」として指定されています。この都市計画区域は必要に応じて、さらに「市街化区域」と「市街化調整区域」に分けられます。

「市街化区域」は積極的に整備、開発を行なっていく区域として定義されており、主にすでに市街地を形成している区域です。一方の「市街化調整区域」とは、市街化を抑制するために設けられる区域で、原則として開発を行わない区域とされています。農地や山林などの自然環境を残す目的で指定されているため、農家などの住宅及び、それに必要な施設以外の建築は認められていません(公益や観光資源の有効利用に必要な場合は、都市計画法第34条各号の立地基準を満たせば許可される)。

 冒頭に挙げた亀岡市長は農業に従事しておらず、農家として認められないことから法律違反にあたるというわけです。

 しかし、2000年の都市計画法改正によって開発許可権限が自治体に移譲され、条例を制定することで市街化調整区域でも農家以外の住民に向けた宅地開発が可能となりました。その結果、多くの自治体では人口増加を狙って規制緩和に乗り出しました。

規制緩和により市街化調整区域でも住宅の建設が可能に