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残業時間:規制に抜け穴…年間上限、休日労働含まず

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  • いしわたりさんが書かれているように、抜け道というより現行通りでは。

    「休日労働なら35%の割増賃金を払わなければならず、必要以上に休日労働を強いることは考えにくい」というのも、健全な状態での話。

    通常は割増になるので振休にして、平日と入れ替えますが、忙しい時期であると当然振替日が取れないので休日労働としてつけます。その際に時間外労働は45時間がラインですが、この休日労働分は別になるので、今でも抜け道です。

    個人的にはそこじゃなくて、月80時間の時間外を1年間続けても良いというお墨付きを出しながら、一方で働き方改革を訴える歪さに違和感を覚えます。

    人の人生に関わる大切な議論なので、よければ休日労働含めて、この取り決めを進める方々で休日労働含めて960時間の時間外会議をしていただくと良いかと。それで実体験をもって健康に働けるという結論を身体をもって示していただくとありがたいです。あ、ゴルフ場での打ち合わせは休日労働に入れないでくださいね。あしからず。


  • UTハートフル (UTグループ特例子会社)

    は? 従来からです。
    話題になっている労働基準法では。
    だからこそ、
    労働時間規制には、労働基準法と安全衛生法の異なる基準があります。あまり知られていませんが。

    つまり、労基法だけでは、(仮に1ヶ月=4週の土日休として)平日は残業ゼロ、土日すべて8時間勤務すると、土日どちらかはいわゆる残業としてカウントされず、月間所定外労働時間は残業8時間×4日=32時間(+別枠で休日労働4日)です。残業64時間ではありません。
    しかも働く側からすると平日より割の良い割増率!という抜け道ですよ〜現行でも。
    ※振替休日とかの話は複雑になるので割愛
    なので、総量規制的な安全衛生法による規制が威力を発揮します。暦31日だから△△時間、暦28日だから…と暦日数に応じた基準時間を定めて、そこから足がでた時間数をみていきます。
    個人的には、きっと最近の肌感覚にはこちらの方が馴染むのではないかと感じています。
    ちなみに、安全衛生法で算定した超過時間が100時間越えると、希望すれば産業医面談を勤務時間内にタダで受けられますよ、従来から♪


    かなりザックリな不正確な説明です。分かりやすさを追求しているとご了承願います。

    ※※
    多分、NPで初めて本気出した。ちょっと恥ずかしい。どなたかツッコミと添削をお願い致します。


  • 開発

    「休日労働なら35%の割増賃金を払わなければならず、必要以上に休日労働を強いることは考えにくい」

    問題点1
    35パーセントの割増って、低すぎではありませんか?平日残業の最低割増率が25パーセントですよね。とある企業(みんな知ってるとこ)では平日残業の割増率が35パーセントだと聞いたのですが。35パーセントがいかにも高割増率であるかのような表現をしてますが、他の先進国と比較したら低いですからね。

    問題点2
    「必要以上に休日労働を強いることは考えにくい」といってますが、必要以内ならいいんですか?そんなことしたら求人には完全週休二日制とか書いておきながら、実は毎週休日出勤で週休一日っていうことが認められますよね。必要なんだとかいって。

    そこまでして働かなくてはいけないんですか、現代は。何のために生きるんですか。資本主義は文明を豊かにしましたが、もう限界なのでは。


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