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披露宴での音楽映像は侵害、JASRACが提訴

読売新聞
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  • 弁護士・ニューヨーク州弁護士・日本大学芸術学部客員教授

    事実であれば請求は正当で、むしろ業者側が未処理であったのが驚きだろう。
    整理しておけば、映像への収録は「複製権」。これはそもそも営利・非営利の別なく私的複製以外では著作権処理がなければ出来ない。新郎新婦側の個人的な映像製作を業者が手伝っているというロジックも実態に照らして厳しいし、私的複製は「使用する本人」が複製することしか認めておらず(30条)、代行は出来ないのが通説。
    付け加えれば、結婚式場でのBGMは「演奏権」。こちらは非営利・入場無料の演奏は可能という例外規定があるが(38条)、流す主体は結婚式場と見られるケースが多いだろうし、そうであれば「非営利性」が厳しい。よって、報道通り多くの結婚式場はJASRACに使用料を払っている。
    「当日の様子を撮影した映像」については実はもう少し複雑だが、今回は省略^^
    これらは明らかに「音楽を享受する利用」で、現在社会の反発も強い音楽教室からの徴収方針とは区別して議論すべき。音楽教室については、そうした「音楽を聞かせるための演奏」の更に練習行為に著作権が及ぶか(=許可が取れなければ教室で教えられないのか)が論点となる。


注目のコメント

  • 子育て奮闘中

    こっちにも書いたのですが、何でもかんでもJASRACがやると騒ぎ立てる今の風潮は如何なものかと思います。
    アーティストはこうした利用上の徴収対象を理解し指定した上でJASRACと管理委託契約をしており、JASRACはその著作物の使用許諾と使用料徴収を公平に行う義務があってやっているだけ。
    音楽教育問題は、例えばつっかえつっかえ弾いたり先生がお歌の練習をさせるためのものが「公衆に聴かせる」に当たるのかどうかという点でやはり疑問の残るところですが(基本的に生徒は楽譜購入を義務付けられている)、今回や葬儀場のケースはそもそも原盤を使用して営利を得ている時点で徴収されて然るべきです。
    こういう意識を欠いたまま"映像制作会社"を名乗る方が、企業として危ない。
    https://newspicks.com/news/2062046/

    こうしてネットやデータ技術を通して著作物の利用が手軽になった分、利用者、少なくとも企業は権利について法的知識を持った上で取り扱うことが、自己防衛の意味でも社外と良好な関係で事業を進めて行く上でも、最低限の備え・マナーなのでは無いかと思います。


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    株式会社TPL 代表取締役

    披露宴のDVDの制作代行をされるご支援先もあるのですが、参入障壁は低く、かつLP×リスティングでそこそこ売れちゃうんです。しかも高粗利。その上で、企業ではなく個人でされる方が非常に多いので、今回のような問題はまだまだ多そうです。


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