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銀行法の改正です。
利用者に安心してもらえる環境を、事業のスピードを落とさずに構築していくという役所(金融庁)が苦手なことにチャレンジしております。
本改正案は、これまでのFinTech企業が顧客のパスワードを預かるモデルよりも安全な接続をAPIを使って可能とするというものであり、法的位置付けを明確化し、ルールのもと、FinTech企業と金融機関の連携を促進するものであります。
一部、登録制が速度を落とす、というような論調がありますが、そうならないように検討しております。
米国(州ごとに違いますが)も、送金業者に免許を与えていたり、EUも決済サービス指令で決済機関に免許を与えております。
日本は、FinTech企業の登録制は60日程度(免許は120日程度)と金融庁は想定しておりますが、できる限りスピーディーに、と。
登録申請書は、「商号、名称又は氏名」「法人であるときはその役員の氏名」「営業所又は事務所の名称及び所在地」「その他内閣府令事項」を記載(52条の61の3)。他にも、定款や登記事項証明書、業務内容など、事業するなら必要とされる程度のものを添付します。(提出先は内閣総理大臣宛て)
ちなみに、参照系と更新系で基準を分ける、というようなことも考えております。さらに言うと、FinTech企業と経産省・金融庁はFinTech検討会合を継続的に開催しており、業界と役所が対話できる環境があるものと思います。
踊り場的な状況の今はこれはこれで良いと思うけど、本質はここじゃない!!
以下、引用↓
「改正案では、事業者の登録の際に個人情報の流出を防ぐ体制や、会社の財務状況を国に報告することも義務づけています。」
追記:窓口行政を実際に体験したことがある人はわかると思いますが、「許可ではなく登録」、「審査ではなく報告」という建前と実態が乖離することはよくあることで、「登録」や「報告」が窓口による(恣意的とも思える)規制手段になることがあります。
銀行業とどのような関連があるのか、興味深いところです。
政治の調整で微妙なことになっているということは分かりますが、そこでだんまりを決め込むのはFinTech業界としていかがなものかという気がしてきました。
FinTech協会は一応公式見解を出していますが、いつもソーシャルメディアで元気な中の人がこの話題に触れないのは、外から見ると不自然に映っていると思います。
FinTechはユーザーあってこそのサービスですから、ソーシャルメディアであまり不自然な沈黙は良くないなあと。
事業者さんには難しいからこそ、我々がもっと発言をしなければならないのかもしれません。金融庁の顔色をうかがってばかりでは、国家権力から独立した弁護士としての名がすたります。
官の役割は市場のルールを明確にして事業者に守らせるところにあるのであって、規制権限で事業者に直接的な影響力を行使することではないように感じます。「利用者保護」を錦の御旗に登録による事前規制で官庁が直接的な介入を行えば、安全安心は高まるかもしれないけれど、当局の眼鏡に適わない新機軸や新規参入者は相応に阻害されざるを得ないことになるんじゃないのかな・・・ 新しく成長しそうな産業は先ずはしっかり規制権限の中に組み入れておくことが官にとって重要だ、ということではないと信じはしますけど。(;一_一)