渦中の「民泊新法」案、全文入手
ITpro
3Picks
コメント
注目のコメント
基準自体はさておき、衛生の問題や近隣住民への影響の可能性を考えると食品衛生法の飲食店などのように「許可」制であるべきかと思います。「届出」制ではなくて。
「許可」制…行政官庁が可否を判断する
「届出」制…必要申請書類が行政官庁に届いたらOK
※参考:http://www.ichirotax.com/gyoumu/2015/09/post_1660.html
あと、この新法の場合は用途地域の制限無くどこでも可能ということなのでしょうか…ちょっと読んでもよくわかりませんでした。
さすがに住居専用地域などではNGとすべきかと思いますが。
下記、記事より抜粋
ーーーーーーーーーーーーーーー
民泊新法の主なポイントは次のとおり。
・年間宿泊数の上限設定
法案では「人を宿泊させる日数として国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより算定した日数が一年間で180日を超えない」と定めている。
・届け出制の導入
民泊運営を希望する事業者は、都道府県知事に届け出ることでサービスを開始できる。既存の旅館業法の下で合法的に民泊サービスを運営する場合は許可制であるため、民泊参入のハードルが下がる。
・仲介事業者に対する規制
Airbnbのようなホストとゲストをマッチング(仲介)する事業者に対して、登録制度や利用者保護、罰則などの規定を設ける。