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警察がその気になれば、旅館業法違反でも何でもしょっぴけてしまうのですから。
個人的には「共謀罪」という実体法が成立するか否かより、手続法である刑事訴訟法の適切な運用を望みます。
身柄拘束は「証拠隠滅又は逃亡」の恐れがある場合に限るのが原則。
ところが、現実には自白をとるために身柄拘束がなされています。
堀江さんも長期間身柄拘束されましたよね〜。
あのケースで「証拠隠滅や逃亡」の恐れなんて全くありませんでした。
さっさと自白した村上さんはすぐに保釈されました。
逮捕・勾留を許可する裁判官が、捜査機関の言いなりになっているのが諸悪の根源です。
刑事手続さえ法のタテマエどおりに運用されれば、共謀罪という実体法はちっとも怖くありません。
「思っただけで罪になる」と恐れるけど、「思った」なんてのは本人にしかわかりません。
捜査機関としては他人の内心など立証できないので、無罪推定の原則さえ貫かれれば、仮に逮捕されてもすぐに無罪放免の上謝罪を受けられるはずです。