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「都市農業」を促進 29年度税制改正で生産緑地の要件緩和へ 500平方m超→300平方m超

産経ニュース
政府は3日、平成29年度税制改正で、市街化区域内の農地で税制優遇を受けられる「生産緑地」について、現行の面積「500平方メートル以上」の指定要件を「300平方メートル以上」に引き下げる方針を決めた。小規模でも生産緑地に認定することで、都市農地の減少を食い止める狙い。また、生産緑地内にレストランや販売所を設置できるよう法制度の改正を進め、都市農業の発展を促したい考えだ。
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広くないとダメなのは何故なんだろ、家庭菜園とかで変な税制優遇が発生しないようにとかですかね?
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これは農業の振興とは関係なく、いわゆる生産緑地の2022年問題に対する対策の一つです。

生産緑地というのはざっくりいうと、都市の農地に対して、30年間営農を続けることを前提に、固定資産税などの減免を認める制度なのです。

つまり30年間は実質的に土地の売買ができない状態になっているわけですが、この期限が2022年に到来するのです。

都市農家の大半は高齢化が進んで後継者もおらず、実質的に営農しているところと少ないので、生産緑地指定の継続は難しいと言われています。
生産緑地は東京都内だけで3033ヘクタールもあり、もし彼らが一斉に不動産を売却すれば、不動産の需給バランスが一気に崩れ価格の急落を招く可能性が高いのです。

その為、例えば一部を売ってでも、生産緑地を続けてもらう必要があり、こうした処置に繋がったわけですね。

高齢化、後継者難の歪みは、このように日本のあちらこちらに起こっているのです。
いつもながら不思議な制限です。

現に野菜等を生産していれば、面積が狭くても構わないのではないでしょうか?
特に大都市圏なら100坪程度でも畑は作れます。

一律に面積で規定するより、実際に作物を作っているかという実質基準を用いるべきだと思います。
地方だと範囲が広くなるので捕捉が大変かもしれませんが、都市部は簡単に実態把握ができます。
農業一本だと、投資回収の面である程度の規模が無くてはならず、参入を断念する企業も多かったです。今回飲食店も付加出来る事となり、ある程度ハードルが下がりました。
都市における空き地や空き家の有効活用、耕作放棄地の再生を考える上で、規制緩和は重要。

農業分野の参入は、キャッシュに余裕がある大企業しかできていない現状なので、規制緩和を期に中小企業やスタートアップの取り組みが増えてくると良いかもしれない。
新に効率化を考えた場合、地価の高い都市部に農地が必要なのかは疑問。

地価の安いところに大規模農地を作り、機械化を進めた方が安価にできるのではないでしょうか。

商業地、住宅地を分けるように、都市計画として農地も分けた方がよいと思います。
東京の地価が高いと思いますが、その横に大きな畑があることにすごく違和感があります。
そこで作られる野菜の原価は、(借りた場合の)地代も含めるといったいいくらになるのでしょうか。
いつもながら小手先の改正をして、混乱をさせる。
農地開放で農業は個人が行うもとされているので優遇税制や相続税などの改正が行われる。会社組織での農業など、そこを改正しない限り、これ先の改正は今後も続くと思うけど。