スイス国鉄、券売機でビットコイン買えるサービスを試験導入
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仮想通貨の法的性質は、未だに明確ではない。通貨ではなく、物でもない、「電子媒体に記録された財産価値」(仮想通貨=価値?)と、価値を体現するものという言い方ではない、やや不可解な理解が示されている。日本では、有体物ではないので所有権の客体とはならないとした最近の裁判例がある。
仮想通貨(電子記録を移転するための秘密鍵を保有している状態)そのものに、財産的価値があると考えることは納得できない。その状態に価値を認める人がいるだけだ(鰯の頭も信心)。さらに、何らかの事情で、マイニングが停止される場合やマイナーが存在しなくなる場合も、概念的にありうる。
つまり、仮想通貨は、「共同幻想」状態なのかもしれない。もっとも、仮想通貨は、発行量に上限があるもののブロックチェーンの頑強性において、他方、金はその有限性において、また通貨は発行体の返済能力において、それぞれ「共同幻想」を前提としているといえる。その点では差はないといえる。駅の券売機でBitcoinを購入できるのみ、切符を買うための支払いには使えないというのに需要があるかどうか。もっとも、2年の期限付きの試験導入なので、どのような結果となるか興味深いです。とくに通貨価値が相対的に高いスイスで行うというのが面白いですね。