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しかし、ほとんどの課長は「名ばかり管理職」というのが実態です。
労基法の管理監督者の要件は、①重要な職務と権限が与えられており、②出退勤時間等の制限がなく、③相応の報酬を得ている、場合です。
一番わかりやすいのが、出退勤でしょうね。
部長くらいになると自由に出退勤することはあっても、課長クラスではムリなケースがほとんどです。
そういう意味で、労基署が労災認定をしたのは正しい判断です。
他の企業も、本件を契機として「名ばかり管理職」をなくす努力をしていただきたいと思います。
原子力の安全規制が抜本的に見直されることは当然ですが、規制行政として当然あるべき手続きの明確性や予見性が十分ではありませんでした。規制委員会や規制庁の方たちも、世論の突き上げを受けながら、新たな規制体系を確立せねばならなかったわけですから、本当に大変だったと思いますが(彼らの中からもこうした犠牲者が出る可能性もあったと思います)、事業者からすれば、手続きの進め方や、規制の判断基準も明確ではない中で、提出を求められる資料も手探り。資料を出しても「これじゃない」「不十分」では、やっていられないということも多かったと思います。
東京での審査手続きに対応するため、地方電力の方たちは100名規模で東京に長期の「出張」というかたちでホテル暮らし。多くの会社がこの状況を懸念していますが、原子力安全対策や規制に対応する知見のある社員の数は限られます。
彼を自殺に追い込んだのは誰なのでしょう。
少なくとも、この件と電通の件は全く違うことは確かでしょう。
心からご冥福をお祈りします。
遺されたご家族のことを思うと言葉が出ません。
”男性は「管理監督者」に当たるとされ、労働基準法で定める労働時間の制限は受けない。ただ会社側は残業時間や健康状態を把握、配慮する義務がある。”
電通の件とは異なり課長職で「管理監督者」に当たるため労働基準法の保護の対象外となります。実は年間2000名以上存在するとされる過労死・過労自殺が多いのは30~40代の管理監督者だったりします。
(参考:過労死白書)
こうした方をどのように法律で保護すべきかも重要な論点です。
また今回は特に原因が原発絡みの対応に追われたことにより過重労働が発生してしまったことは非常に悩ましい問題です。
もちろん、マネジメント側の問題・責任も大きいでしょうが、私たち一人ひとりが過剰にサービスを求めたり、要求・要望・クレームをしすぎることによって発生してしまう過剰な業務やストレスがあるということを忘れてはいけません。
過労死のない世の中を創るためには、まずは私たち一人ひとりが「良きお客さん」になる必要があるのかもしれません。くれぐれも、クレーマーにはならないように。