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「自動運転車のドライバーに免許証は必要なし」。カリフォルニア州の新方針に世界が注目するワケ

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  • エネルギーアナリスト/ポスト石油戦略研究所代表

    「ワケ」は世界の自動運転の法整備で先を行っていることに尽きるので、中身自体は至極まっとうなものです。

    事故があった時の損害賠償責任において、殆どの人は「運転者」にあると考えていますが、日本の自賠法では「運転者(運転支配者)」と「運行供用者(自動車を運行の用に供する者)」とは別で、条件付き無過失責任は「運行供用者」にあります。

    自動車損害賠償保障法(自賠法)第3条
    「自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる。ただし、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかつたこと、被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があつたこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかつたことを証明したときは、 この限りでない。」

    一方、運転者の責任は民法709条に定められ、レベル5自動運転の場合は(普通に考えると)運転者不在とみなされ、運転者の過失責任はなくなります。

    一方、製造物責任は、製造物責任法(PL法)に定められていて、「通常有すべき安全性」(2条2項)を平均的運転者の安全性に対してどのように決めるのか、欠陥の存在を運行供用者が証明しなければならないという問題が起きます。その場合、人身事故のみを対象とする自賠法の限界があるので、物損に対する運行供用者の責任を拡張するなどの対応が求められます。

    ドイツや英国での現在の議論では、運転者(運行支配者)の主体としてAIに法的責任を追求する余地があるという議論があるようですが、私の個人の考えでは、「責任を取る」ということは、その責任主体が何かネガティヴな仕打ちを受け、その苦痛が社会に共感されることで、社会に対して示しをつける、ということです。財布も持たず苦痛が共感されないAI主体は、責任能力は社会的に持ち得ないと考えています。

    つまり、運転支配者たるAIプログラムや車体に最低限の安全の保証を規制当局がメーカーに義務付け、そこに瑕疵があった場合の責任(メーカーまたは規制当局)と、社会に凶器を供給したという責任を負っている運行供用者としての人間(及び人間が保有する法人)のみが、責任を取ることができるのではないでしょうか。

    今後はドライバーライセンスではなく、ドライブサプライヤーライセンスなるものができるかも知れませんね。


  • GMO Brights Consulting Inc. 取締役

    法律がアルゴリズム化して、アルゴリズムが法律化するわけだ。


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