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「食べログ」情報 削除認めない判決確定

NHKニュース
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    東京国際法律事務所 代表パートナー 弁護士

    記事内容から推察するに、札幌高裁H27.9.23判決に対する上告が認められなかったのだと思います。

    同判決の争点は以下のとおりです。
    ①食べログに店舗の名称を載せることが、不正競争防止法2条1項2号の「不正競争」に該当するか。
    ②食べログに店舗の名称を載せることが、「名称権」の侵害に当たるか。
    ③食べログの会員規約による制限・免責により、食べログの損害賠償債務は免責されるか。

    ①については、そもそも著名なブランドへのただ乗り(例えば「Sony」という名称でお菓子を売る等)についての条文なので無理筋主張でした。

    ②については、本件では「店舗の名称」は法人名ではなく、単なるサービスの出所を示す名称に過ぎないから、名称権自体認められないとの判断でした。名称権がないのだから、その侵害もあり得ないという判断です。

    ③については全く判断されていません。

    この高裁判決が注目されたのは②で名称権自体がないのだから訴えは棄却するとの判断をしながら加えて結論に影響がないにも関わらず「仮に名称権が認められたとしても食べログに当該名称を掲載することは違法でない」とまで踏み込んで判断していることです(傍論といいます。)。

    傍論の中で、札幌高裁は「控訴人は、一般公衆を対象として飲食店を経営しているのであるから、顧客の評判によって利益を得たり、損失を受けたりすることを甘受すべき立場にある。」として、一定のネガティブな口コミがかかれたとしても、例えばそれが事実であるならお店としては受け入れるべきと判示しています。

    また「仮に本件ページが削除されることになれば、これらの口コミ投稿も削除されることになり、これらユーザーの表現の自由を害することになりかねない。…経営者の同意がないという一事で飲食店の口コミ投稿が許されないとするなら…一般消費者が…情報にアクセスする機会を害することになりかねない。」として、口コミサイトの情報キュレーションの積極的意義を正面から認めています。

    口コミサイトの実質的意義に踏み込んだ部分は、あくまで傍論であり、いわゆる判例としての拘束性を持つものではないのですが、裁判所が積極的にこの点を判示したという姿勢を評価しています。

    最高裁の具体的な判断内容は分かりませんが特に傍論部分についてのエンドースメントをしたのか(多分してない)について、個人的に注目しています。


  • IT系

    まあ気持ちはわかる。食べログは様々な趣向のユーザの評価を平均化しているので、あの数字にあまり意味はない。例えば、ラーメン屋を「店員がうるさい」という理由で2点をつけたユーザと、「活気があっていい」という理由で4点をつけたユーザの点数を平均化して3点と算出しても、この数字には何の意味もない。さらに、純粋にラーメンの味を楽しみたいユーザにとっては、「店員がうるさい」という減点はいい店を探す上でノイズでしかない。
    こってりラーメンが好きなユーザはこってりラーメン屋に行って高い点数をつければいいのであり、さっぱり系ラーメン屋に行って「味が薄い」と低い点数をつけても、それは誰得情報である。


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    Interstellar Technologies K.K. Founder

    同業者が嫌がらせしたり、行ってもいないのに否定的コメント書いたりするのは防げないって事だよね、これ。。


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