夫婦別姓認めない規定 合憲の初判断 最高裁
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注目のコメント
判決文の要旨をあらためて読んだ上で、再稿します。
違憲は難しいと思っていたので、反対意見が5人もいたのはむしろ意外でした。
といっても、夫婦別姓を選択できないことは立法論として問題。
女性判事の意見にもあるように、氏名は、個人識別機能としてもっとも重大な役割をもっており、仕事での不都合性もさることながら、姓が変わることでアイデンティティーの喪失感を感じる人がいることはよく理解できます。これは、経験してみないとわからないかもしれません。
今日、平松絵里さんのインタビューを見ました。「部屋のワイシャツと私」は、結婚すると変わるもの(部屋=住まい、ワイシャツ=生活、私=姓)という意味で、「あなたの名字になるわ~たし~」という歌詞は、結婚で姓が変わる女性の嬉しい気持ちを表したとのこと。
ただ、平松さんは当時独身で、結婚する際、戸籍の自分の名前にバツをつけられた時、今までの自分はいなくなってしまうんだ、と違和感を感じ、その後、出産、離婚を経て考えが変わり、もし再婚するときに別姓を選べるのであれば、その選択肢があることは嬉しい、と言っていました。
あと、別姓反対論者がよくいう、「家族としての一体感に欠ける」という類の意見については、木内道祥裁判官が「同じ名字でなければ夫婦が破綻しやすいとか、子どもの成育がうまくいかなくなるという考えは根拠がない」と明確に言ってくれました。ほんとそのとおり。
また、「子どもがかわいそう」という意見。別姓が認められたらこの発想はないはずですし、他人が口出しすることではありません。こういうこと言う人たちは、一般に女性が子連れ再婚して姓が変わると、子どもに姓を変えるという負担を負わせるか、母親と子どもが姓が違うことになってしまうという現実は全く頭にないのでしょう。これを言うと、それなら結婚しなければいい、という反論が必ず出るんですけどね。
そういうことで、個人的には、法律婚は夫婦同姓のみ、を維持するのであれば、少なくとも事実婚を法律婚と同等のレベルに引き上げるべきだと思います。夫婦別姓については違憲のロジックが弱かったのは事実。
本来立法府で論じるべきというのも妥当ではある。原告団もそれはわかっていて、でも国会では全く話が進まないので司法に持ち込んだのでしょう。
最高裁に持ち込めば世論に対するアピールにもなるが、反対意見もかなりある現状では違憲判決が出ない限り国会は動かない。
一女性としてはなるべくはやく別姓を認めてほしいのですが、これではいつになることか・・・もんのすっっっっっごくがっかり。どうして選択の自由すら与えられない?
「旧姓の通称使用で緩和されており、憲法に違反しない」
→制度運用でお目こぼししてもらっているんだからいいじゃない、とでも?
いろんな不利益や不便を多くの女性が負わされていることをにほっかむりされた感。男性だの女性だのの話をするのは好きじゃないけど、これだけは納得がいかない。
あたしは竹内純子だ。竹内純子以外の何者でもない。