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大学教授が「労働者」であってはならない理由 --- 後藤 和也

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  • 東京工業大学 准教授

    これは国立大学法人に転職して相当面食らっているポイント。むろん経緯は理解できる。労基法導入で、業種の抜け漏れや制度の抜け道を防ぐため、被雇用者を一律に対象にしたのであろう。しかし片方で、世界最高水準の研究教育、もう片方で、日本的雇用労働事務研修習慣の徹底が同時に叫ばれるというダブルバインド状況にある。中見出しに「「理念」と「法」の摺合せが必要だ」とあるが、早急に行われるべき。


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