憲法解釈変更の経緯資料残さず 内閣法制局、歴史的検証困難に
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注目のコメント
これが本当なら、到底首肯できません。
今回成立した安保法制の立法事実(そのような立法がなされるようになった根拠となる事実)を考える上で、絶対的に必要な資料です。
憲法の解釈変更に賛成する立場としても拠り所となるものです。
菅官房長官によると、「法制局は閣議決定について公文書管理法に基づき、適正に文書を保有している」とのことですが、今後の動向を注視せねばなりません。ネタがかぶっているのは、何人もの人がニュースを読み次第ピックしたということでしょうね。
僕は、「いつの間にか、法治の国ではなく、行政一部局を通した植民地か王国になっていた。」と書きました。
法治はいろいろ不都合はあるけれど、人治の暴走を防ぐという意味で、それ以外に手段がない。ここが崩れると、権力の暴走を止められない。
もし仮に優れた独裁者がいるとすると、人治のように見えて、彼は法に従っている。
経緯資料が残っていないのではなく、法制局長官のすげ替えで諮問の内容は分かっているので、即座に、「Yes」と答えただけではないのか?
こちらも必読。
constitution:法制局が憲法の番人であることを自ら捨てた日 Matimulog
http://matimura.cocolog-nifty.com/matimulog/2015/09/constitution-4f.html