ディズニー、リゾート内の死亡訴訟を『ディズニープラス規約』根拠に取り下げ求める。裁判外解決を主張
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注目のコメント
日本の法令と裁判例に照らしてコメントをしてみます。
いわゆる不起訴合意ですが、当該合意が有効であるとして訴えの提起が認められないケースはあまりないです。
例えば、統一教会の元信者と統一教会間で行っていた不起訴合意は無効とされた判例がありますが(最判令和6年7月11日)、裁判を受ける権利を制限する不起訴合意の有効性については慎重に判断すべきとされています。
不起訴合意の有効性については、当事者の属性及び相互の関係、不起訴合意の経緯、趣旨及び目的、不起訴合意の対象となる権利または法律関係の性質、当事者が被る不利益の程度その他諸般の事情を総合考慮して決すべきであるとされていて、パワーバランスの上下に基づいて押し付けられるような不起訴合意が有効になる余地はほとんどないと思っています。
本件も、不起訴合意に関して国民の裁判を受ける権利を制限するほどの理由があるかと言われるとなさそうですし、大企業と私人が対等なパワーバランスで契約交渉ができるかといわれると疑問符がつきますので、日本法を前提にするのであればディズニー側の対応には疑問が残ります。アメリカでの話。事前に起訴しませんよ、という条項にサインしてるでしょというディズニー側の訴えはかなりの無理筋には思える。特に死亡訴訟であり、レストランの過失によるところもある。また、レストランは別の運営会社としても、パーク内での事故の監督責任をどこまで逃れられるか?というのはある。(亡くなってる場所はレストランではないようですし)
原告側からすると、レストラン運営会社を訴えたところで大した賠償額にならないだろうから、大きな方を訴えたというのはあるんでしょうね…。