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日清食品 小売店に販売価格値上げ要求 独占禁止法違反のおそれ

NHKニュース
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注目のコメント

  • 中村 磨樹央
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    株式会社コネプラ 代表取締役 / マンション管理士

    過去に消費財の営業をしていたので、再販価格の話は「メーカーと小売の関係」「メーカーのブランド戦略(生存戦略にも影響)」において、難しい話だと感じています。

    >さらに、ライバルの店との競争への影響を懸念する小売店には、
    >「ライバルも値上げに同意している」といった内容の話を伝える
    >などしていたということです。
    >そして、販売後は、支店の営業担当者が小売店に出向き、
    >値札の写真を撮影したり、購入してレシートを保管したりして、
    >価格のチェックを徹底していたということです。

    これは、メーカーの担当者が、担当小売の値上げが行われたことを上司に証明するために(上司から言われて)行なっていたとも考えられますし、文章にあるように、バイイングパワーの強い大手小売のバイヤーから、「〇〇(競合店)でも、本当に値上げしてるのか?してるんなら、うちもしてもいい」という話を出されて、やっていることとも考えられます。

    一つ言えることは、再販価格をメーカー側が特に気にするのは、

    ・ロングセラー商品(ブランド力が強い・メーカーの顔)
    ・お化け商品(売上・利益が高い)
    ・大型新商品(販促費を相当かけている)

    の3つのうちどれかに該当する時です。消費財・日用品を購入する時、消費者というのは、絶対価格ではなく、横並びの競合品や他店との相対価格か、または「イメージ」で瞬時に判断を行います。値崩れすると、値崩れしたその価格が消費者にとっての「当たり前価格」になり、その価格でなければ購入しなくなります。結果、安売りしなければ売れなくなり、メーカーは利益を削るか、または、高く売り続けて市場撤退を迫られるか、どちらかになるのです。

    そして、これをメーカーとしてここまで気にしなくてはならないのは、カップヌードルだからこその話なのです。


  • 木下 智博
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    追手門学院大学 経済学部 教授 兼 経営・経済研究科 教授

    スーパーで売られるおよそ全ての食料品が値上がりしている中で、どうしてこれだけが「再販売価格の拘束」なのか、違法性が今一つピンと来ません。
    「特売」の際に価格交渉に応じる口約束はどこの食料品メーカーでも行っていそうですが、これが違法なのでしょうか。支店の営業担当者が卸売業者と小売店の打ち合わせに「同席」すると違法なのでしょうか。
    政府は、デフレからの完全脱却がいまだにできていないと言っています。政府の一部である公正取引委員会は、日本経済をデフレに戻したいのでしょうか。
    公正取引委員会には、値上げの取り締まりにリソースを投じるのではなく、大手自動車メーカーが「原価低減」の美名のもとに、サプライヤーから部品を安く買いたたく慣習の取り締まりを、さらに強化してほしいです。


  • 小山内 怜治
    小山内行政書士事務所 代表

    あまりにも典型的な違法行為であるため、その意味ではコメントすることもないと思いスルーしていたのですが、コメントを読む限り、どうも事の本質が伝わっていないため、記事を読み返してみて納得。

    記事には最も問題となる点がまったく触れられていません。つまり、値上げした「再販価格」で売れなかった場合、誰が「在庫を抱える責任」を取るのか、という話です。

    そもそもの話として、サプライヤーから販売店に卸売販売された商品の所有権は、当然ながら販売店に移転するわけで、販売店は、その商品を煮て食おうと焼いて食おうといくらで販売しようと、所有権がある以上は自由なわけです。

    これが、近代民法の大原則のひとつである「所有権絶対の原則」です。その意味では、この独禁法の規制や運用に関して疑義を感じていらっしゃる方は、少なくとも私法のリーガルマインドの基準では、「ヤバい」かもしれない、と思ったほうがいいです。


    …さて。

    本件ですが、繰り返しになりますが、その「再販価格」でカップヌードルが売れなかった場合、誰が責任を取るのでしょうか?

    単に商品が売れないだけでなく、売れない商品が棚やバックヤード・倉庫に残るわけで、小売店にとってはいい迷惑なわけですが、それも含めて日清が在庫を引き取るなり機会損失について何らかの補填をしてくれるのか?という話です。

    「再販価格は指定します、売れ残っても値引きしないでください、在庫の責任はメーカーでは持ちません、商品の管理は小売店でしてください、万引きされても小売店で対処してください」が容認されるわけがないでしょう。

    一般的な小売において、再販価格の維持行為が認められるのは、「委託販売の場合であって,受託者は,受託商品の保管,代金回収等についての善良な管理者としての注意義務の範囲を超えて商品が滅失・毀損した場合や商品が売れ残った場合の危険負担を負うことはないなど,当該取引が委託者の危険負担と計算において行われている場合」などに限られます(※)。これが食品メーカーにできますか?という話です。

    そうでなければ、直販するしか方法はありません。

    ※ https://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/ryutsutorihiki.html


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