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公取委、トヨタ子会社の下請法違反で勧告-トヨタ系不祥事相次ぐ

Bloomberg
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注目のコメント

  • 神領 貢
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    ニューモデルマガジンX 編集長

    なぜ古い「慣行」が是正されないのか。結局のところ下請けが発注者にモノが言えない体質が染み込んでいるのですね。
    大企業は口では「協力会社とは対等な関係を目指す」と言いますが、実態を変えるには時間がかかるということでしょうか。

    自動車メーカー、大手部品メーカー、損保、大手リース会社など、今一度、自社の総点検を行うべきです。


  • 白石 卓也
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    味の素株式会社 エグゼクティブマネージャー

    トヨタ(というか自動車業界)未だにこんなことやってるんですね。


  • 田中 英東
    路傍の石

    ーーー
    下請法の運用上は、親事業者が製品を受け入れた時に品質検査をやってない場合に、商品に瑕疵があることを理由に返品できないとなっている」と説明した。
    ーーー

    瑕疵を理由に返品しているのに、品質検査をしてないってどういうこと!?
    ウソついたって事?

    いや、もしや、受け入れた時に品質検査をしてない→組み立てた後に発覚した、、、ということか?

    これはさすがに厳しすぎる。
    どんな工場でも、受け入れ部品を全数検査なんてやってないよ。

    それとも、返品じゃなくて交換ならいいということか?
    痒い痒い痒い痒い痒い痒い痒い痒い!!!

    ということで、ChatGTP先生に質問しました。
    交換なら良いということらしいです。

    ————-
    日本の下請法(正式には「下請代金支払遅延等防止法」)における瑕疵(かし)とは、下請け業者が提供した製品やサービスに欠陥や不具合があることを指します。この法律は、下請け業者の利益を保護するために設けられたものであり、特に以下のような点が重要です。

    1. **瑕疵の通知義務**:発注者が製品やサービスに瑕疵を発見した場合、速やかに下請け業者に通知する義務があります。通知が遅れると、瑕疵の補修や代替品の提供が難しくなるためです。

    2. **瑕疵の補修義務**:下請け業者は、提供した製品やサービスに瑕疵がある場合、速やかに補修または代替品の提供を行う義務があります。発注者が自ら補修を行った場合、その費用を下請け業者に請求することができます。

    3. **代金減額の禁止**:発注者は、瑕疵を理由に一方的に代金を減額することはできません。代金の減額を行う場合は、下請け業者との協議が必要です。

    4. **瑕疵担保責任の期間**:下請け業者の瑕疵担保責任の期間は、契約によって定められます。一般的には引き渡しから1年以内とされていますが、契約によって異なる場合があります。

    これらの規定は、下請け業者が不当な扱いを受けないようにするために重要です。下請法は下請け業者の権利を保護し、公正な取引を促進することを目的としています。


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