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晴海フラッグ「居住実態なしが3割以上」の報道、SNSでは「住宅ローンで購入していたらどうなる?」の声

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注目のコメント

  • 山田 典正
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    アンパサンド税理士法人 代表社員/税理士・経営心理士・組織図診断士・性格診断アドバイザー

    住宅ローンで投資物件を購入するのは一昔前に横行して問題になっていました。当然に契約違反なので記事にあるように一括返済を求められることになりますし、実際に請求されている事例もあるようです。

    これを不動産の業者が提案することもあるし「みんなやっているからいいだろう」「バレなければいいだろう」という考えが危険。

    特に「昔は大丈夫だったから今も大丈夫だろう」で判断すると痛い目に。情報開示や連携の機能が年々高まってチェック機能もどんどん強くなっています。税務署も同じで、調査の精度はどんどん高くなっていますしレベルが高くなっています。

    「これくらいいいだろう」という考えは以前にも増して危険になっています。


  • 赤井 厚雄
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    株式会社ナウキャスト 取締役会長

    投資用の物件を居住目的だと偽って住宅ローンを借りてしまえば、それはもちろん契約違反になるのだが、なぜ金融機関は居住用と投資用のローンを区別しているのかといえば、それは居住用の物件に対するローンのデフォルト率(支払い不能になる確率)が投資用のそれよりも有意に低いからです。だから低い金利でもビジネスとして成り立つ、という形で借り手にとって有利な条件で金融機関からローンが提供されているわけで、それがローンの支払いが滞って担保処分され、その物件を失っても借り手が生活の場を失うことのないような投資用物件の購入資金に充てられるとなれば、銀行としては「そもそもリスクが違うだろ」ということになるわけです。したがって元の契約が事実上無効になって、残額をまとめて支払うことが求められる、ということです。
    少し考えればわかることですが。


  • 高田 敦史
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    A.T. Marketing Solution 代表 VISOLAB(株)CMO マーケティング、ブランディング

    私の知り合いは晴海フラッグを購入しましたが、入居の前に海外勤務が決まりました。住宅ローンの規定により賃貸に出すことができないので当分空き家にすることになりました。

    イオン銀行の規定では以下のように書かれています。
    「住所変更の届出を怠るなど、契約者の責めに帰すべき事由によって、銀行に契約者の所在が不明になった時、契約者は当然に期限の利益を失い、借入要項の記載の返済方法によらず、ただちに債務全額返済をするものとします。」

    数年で戻るなどの条件によっては住宅ローンの継続が認められるケースもあるようですので、まずは金融機関に相談することが重要です。


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