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大手行初となる「ペアローン団信」の取扱開始について

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  • Yoshinori Aoyama
    保険ウォッチャー・子育て主夫(プチFIRE) 不動産投資

    古くからある住宅金融支援機構の夫婦連生団信(デュエット)は、夫婦のどちらか一方が亡くなった場合、亡くなった方の債務残高は保険金によってゼロになりますが、残ったもう一方のパートナーの債務残高はゼロとならず、引き続きローンの返済をしていく必要がありました。

    今回の最新型のペアローン団信は、夫婦のどちらか一方が亡くなった場合、残されたパートナーの分も含め、両方の債務残高がゼロになります。
    その代わり、従来の団信では考えなくてよかった所得税の問題があり、残されたパートナーの債務残高もゼロになるケースは「一時所得」と見なされるとのこと。一時所得は基本的に「経費」を控除するという概念がありませんから、債務残高に比べて所得金額は圧縮されるものの、それでも千万円単位の所得金額が上乗せされて一度に課税されるケースも出てきます。団信の保険料は貸し手である金融機関が支払っており、債務者は金利の上乗せで間接的に負担しているだけですし、しかも保険金も金融機関側が受け取るしくみなのですから、保険金を受け取っていない人に所得税が課税されるというのは違和感もあると思います。

    一時所得にかかる分の納税資金も生命保険で備えておくという手がありますが、団信とは別に二本の生命保険に入っておくのも煩雑でしょう。今後も現在の税制が続くようであれば、保険会社側はペアローン団信の特約として「納税資金保障特約」みたいな制度の導入を検討してもいいかもしれませんね。


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