三菱UFJ銀行など3社に行政処分行うよう金融庁に勧告方向で検討
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銀行業界は個人を含めたファイアーウォール規制緩和を要望しているが、明らかな逆風。2022年6月から上場企業等が情報共有を認めない申し出(オプトアウト)を行わない限り、簡素な手続きで情報共有が認められることとなったが、今回の事案は2021年。個人的には、顧客利益に反しない限り法人ファイアーウォール撤廃の方向で緩和すべきとは思うが、ルール違反が露見するとそう簡単にはいかなくなる。
「企業の経営戦略に関わる非公開情報を顧客企業の同意を得ずに共有していた」ということですが、漏洩させた企業情報の質次第では、「グループ証券会社はその情報をもとに顧客企業が発行する株式のインサイダー取引に使う」ことが可能になります。
金融グループがインサイダー取引の温床になる危険性を避けるため、ファイヤーウォールを設けて情報遮断が規定されている背景がこの点にあります。同じ証券会社でも、市場取引部門と企業からの信託部門間に設けられているくらい厳格なものですから、金融にかかわる企業として、これを知らなかったという言い訳は通らないでしょう。
監督庁には、上記のような懸念を念頭に置いた、詳細な調査が求められると思います。推定ながら、今後世間を揺るがすレベルの「甚大な影響」に発展する可能性もあるため、この報道に関しては要注意だと思います。投資や買収などでも、同じグループ企業内でファイアーウォールとして情報規制が取られます。
特に証券会社は、株式市場を左右する情報を時に手にすることがあります。銀行側にも共有できると、担当者がお得意先に助言して貸しを作ったり、融資の検討素材にしたりと様々な活用ができます。
悪事が可能となった従業員同士の癒着と意識が問題なので、ここで膿みを洗い出さなければなりません。